大判例

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東京高等裁判所 昭和46年(う)2783号 判決

被告人 日本電子産業株式会社 外五名

〔抄 録〕

記録、原審の取り調べた各証拠によると、八殴電機株式会社(原判示の商標の登録出願当時は有限会社八殴無線電機製作所あるいは八殴無線株式会社であったが、後に商号を変更したもの。)が旧商標法(大正一〇年法律第九九号)施行規則一五条に定める商品類別第六九類に該当する指定商品であるラジオ其の他同類に属する商品(但し電池及び其の類似品を除く。)について登録番号第三七〇〇三三号により、また前同商品類別第六九類に該当する指定商品である電気通信機等同類に属する商品について登録番号第四三三〇七七号をもって「GENERAL」という商標を登録したこと、右「GENERAL」の商標と本件の「5★GENERAL」とは、とくに鑑定人磯長昌利作成の鑑定書、同人の原審における証言等から考察すると、「GENERAL」の文字が英語として一般人に親しみ深い語であるばかりでなく、ラジオその他の電機製品について国内において製造、販売業者、需要者間に広く知られている著名な商標であり、これから受ける視覚、聴覚の総合されたものがこれらの者の脳裡に強くイメージとして形成されているから眼前において本件の両商標を対比するのではなく、時と場所を異にして「5★GENERAL」のみに接するときは「GENERAL」の部分に注意をひかれ、この部分をを分離して認識し、かつこれが強く記憶との対照とされることが少くなく、「GENERAL」の文字のみより成る商標との間に彼れとこれとを思い違えて商取引の実際において誤認混同を生ずるおそれが十分にあると認められるから、右両商標は商標法上類似の商標と認めるのが相当であり、原判決のこの点の判示は相当であり、原判決には所論のような違法はない。

(田原 吉沢 小泉)

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